富山県カンボジア王国親善協

富山県カンボジア王国親善協会は、富山県民とカンボジアの人々との相互理解を深め、国際親善に寄与する協会です。


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協会規約

富山県カンボジア王国親善協会規約

第1章 総則(名称)

第1条
本会は、富山県カンボジア王国親善協会と称する。

【事務所】

第2条
本会の事務所は、富山市小中163 阪神化成工業株式会社社内に置く。

【目的】

第3条
本会は、富山県民とカンボジア王国国民との相互理解を深め、両国の友好親善関係を促進する事を目的とする。

【事業】

第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 富山県とカンボジア王国との青少年の交流促進。
  2. カンボジア王国の歴史・産業・文化等の理解を深めるための文化的事業、講演会、懇談会等の開催
  3. 経済関係情報の交流事業
  4. その他、前条の目的達成に必要な事業

第2章 会員

【会員】

第5条
本会の会員は、第3条の目的に賛同する個人または法人とする。
会員は個人会員・法人会員及び特別会員とする。

【入会および資格の喪失】

第6条
1.本会の目的に賛同し、入会しようとする者は、会員の推薦により理事会の承認を
得る事とする。
2.次の場合は、会員資格を喪失する。
  1. 退会届が提出されたとき。
  2. 会費を滞納したとき。
  3. 当会の名誉を傷つける行為があったとき。
  4. 本人の死亡。

【会費と運営】

第7条
本会は会費及び寄付金をもって運営する。
本会の会員は、次の年会費を納入するものとする。
イ.個人会員 1口 5,000円
ロ.法人会員 1口 10,000円
ハ.特別会員 1口 50,000円
上記の会員はそれぞれ1口以上とし、毎年該当年度の4月末日までに納入するものとする。

第3章 役員等

【役員】

第8条
1.本会には、次の役員を置く。
会長1名(理事)
副会長3名(理事)
理事若干名(理事)
監事2名
2.必要に応じ理事中1名を専務理事とすることができる。

【役員の選任及び任期】

第9条
1.理事および監事は、総会において役員の中から選任する。
2.会長は、理事会において互選決定する。
3.会長は副会長・専務理事を任命する事ができる。
4.役員の任期は2年までとする。ただし重任を妨げない。
5.期の中途において選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

【役員の職務】

第10条
1.第8条に定める理事は、理事会を構成し、会務を審議する。
2.会長は本会を代表し会議を招集し、会務を統轄する。
3.会長不在の場合は、副会長が会長の職務を代行する。
4.監事は、会計監査をする。

【顧問・名誉顧問・参与・名誉会員など】

第11条
本会に顧問・名誉顧問・参与を置く事ができる。
これらの会員は理事会の推薦により決定する。
また、名誉会員を置く事ができる。

【事務局】

第12条
1.本会の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局長は、会長が委嘱する。
3.事務局長は、本会の事務一般を管理し処理する。

第4章 会議

第13条
1.総会は、会員をもって構成する。
2.総会は、定時総会および臨時総会とする。
3.総会は、次に掲げる事項を議決する。
  1. 理事および監事の選出
  2. 事業報告、収支決算
  3. 事業計画、収支予算
  4. 理事会が必要と認めた事項
  5. 会則の改正
4.定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
5.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき会長が招集する。
6.総会の議事は、出席会員の過半数で決する。

第5章 会計

【会計年度】

第14条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

【経費】

第15条
本会の経費は、年会費およびその他の収入によるものとする。

第6章 付則

【理事会への委任】

第16条
この規約の施行に関し、必要な事項は理事会で定める。

【付則】

第17条
この規約は、平成20年3月13日より施行する。

富山県カンボジア王国親善協会

〒939-8183 富山県富山市小中163 (阪神化成工業株式会社内)
TEL:076-429-1865


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